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ブログ始めました。

『石川順子 きまま・きまぐれ・弁護士 ブログ』

やっと始めました。ITに疎いのでよちよち歩きですが、お見守りください。(写真を横並びにするスキルがないもので、レイアウトが単純で面白くないですね。)

今年もあと20日、あわただしくなってきました。この1週間で急に寒くなりましたね。

 

4日月曜日、霞ヶ関、弁護士会館前のイチョウの葉が黄色くきらきらしていました。ぎんなんがなるころには、大勢の人が拾いに集まるとか。子どもの頃、イチョウの葉っぱは、12月にはもうなくなっていたような記憶があります。中学生の頃、校庭の掃除当番で竹箒で掃き集めたのをふと思い出しました。

5日火曜日には、自宅近くの畑に、今年初めての霜がおりていました。朝日があたって光っていました。一番寒い時期には霜柱が2cmくらい立つことがあります。子どもの頃に踏んだざくざく感が足の裏によみがえってきます。

6日水曜日、最高裁判所がNHKの受信料について定めた放送法の規定を合憲とする判決を出しました。

法律実務に携わっている一弁護士としては、そもそも放送法の規定で特定の人に支払義務を課せられているのか疑問で、合憲・違憲を判断する以前の問題ではないかと思っていました。多数意見は、訴訟などによって最終的には支払義務を課すことができることとし、それを合憲としていますが、その論理はアクロバット的。ただひとり「憲法判断せず」とした木内裁判官の反対意見の方が、法的に筋道が通っている気がします。

また、世帯の中で誰が受信契約の当事者になるのか、放送法の規定では不明確です。旧来の家族観に由来するものなのでしょう。世帯や家族のあり方・考え方が多様化している現在、放送法の規定で誰に強制できるのか、鬼丸裁判官が疑問をなげかけており、なるほどな指摘だと思いました。

NHKは、受像器を購入した人から強制的に受信料をとることだけに一生懸命になるのではなく、放送法が掲げる「不偏不党、真実、自律」の放送をしているのか、国民の知る権利の保障に寄与しているのか、いろいろな角度から国民に実証していく必要があるのではないでしょうか。

皆さんはどうお考えになりましたか。

これからますます寒さが厳しくなります。皆様、お風邪など召されませんよう。私は、ヨーグルトで免疫力をアップしています。