取扱い業務

取扱い業務 こんな仕事をしています

1 一般民事事件(市民生活においてトラブルが生じたとき)

【1】 売買
商品を売ったが、代金を支払ってもらえない、代金を支払ったのに商品を渡してもらえない等、売買契約に関するトラブルを扱います。

【2】 金銭貸借
お金を貸したが返してもらえない等、金銭の貸し借りに関するトラブルを扱います。

【3】 賃貸借、借地・借家
家賃を何ヶ月も滞納されて困っている、家の貸主から立ち退きを要求されている等賃貸借契約に関するトラブルを扱います。

【4】 交通事故
交通事故により被害を受けたので、加害者に治療費等の損害賠償請求をしたいなど交通事故に関するトラブルを扱います。

【5】 不動産関係
自分の土地を第三者が無断で占拠している、不動産の売買契約を締結したが、売主が登記に応じてくれない等不動産に関するトラブルを扱います。

【6】 その他
上記以外にも、様々な民事事件について相談をお受けし、相手方との交渉や調停申立、訴訟の申立、保全、執行等を行います。

2 離婚問題

1 離婚の方法

ご夫婦の関係が修復不能となった場合に、離婚する方法としては、〔1〕協議離婚、〔2〕調停離婚、〔3〕裁判離婚があります。

〔1〕協議離婚は、夫婦で話し合って離婚することを合意し、協議離婚届出書を役所に届け出て、これが受理されれば離婚が成立します。当事者間で話し合いが可能であれば、もっとも迅速で簡単な方法と言えます。

夫婦間での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所で調停委員などを介して話し合う方法があります(〔2〕調停離婚)話し合いの結果、合意ができれば調書を作成し、離婚が成立します。その後、戸籍に反映させるために役所に届け出ます。

調停で合意に至らなかった場合でも、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、認められれば離婚をすることができます。これが〔3〕裁判離婚ですが、我が国では裁判を起こす前に調停を経る必要があります(調停前置主義)。

裁判離婚の場合は、離婚できる場合は法律で定められた事由に限定されています。具体的には、〔1〕配偶者に不貞な行為があったとき、〔2〕配偶者に悪意で遺棄されたとき、〔3〕配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、〔4〕配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、〔5〕その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるときの5つの事由です。

「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、言い換えれば、婚姻生活が破綻して回復の見込みがない場合を指し、具体的には相当期間の別居、暴力などが挙げられます。

2 離婚の際に取り決めるべき事項

夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権者を決める必要があります。そのほか、養育費、慰謝料、財産分与などの離婚給付についても決めておくと離婚後の生活を円滑に始めることができます。未成午の子がいる場合は、父または母と子の面会交流についても決めておくとよいでしょう。協議離婚する場合は、すべて当事者で決めることになります。裁判離婚の場合は、当事者からの申立がなされた場合、裁判所が判断します。

3 離婚が成立するまでの生活費(婚姻費用)

離婚が成立tるまで、ある程度の時間がかかる場合があります。離婚の話し合いや裁判をしている間であっても、夫婦には婚姻費用の分担義務がありますが、守られない場合は、家庭裁判所所に婚姻費用の分担を求める調停や審判を申し立てることができます。

4 ドメスティックバイオレンス(DV)に対する対応

配偶者からの暴力等がある場合は、まず身体の安全を確保する必要があります。そのため、離婚の話し合いをする前に、〔1〕別居して居所を秘匿する、〔2〕シェルターや婦人相談所などの施設に一時期的に避難する、〔3〕DV防止法(配偶者からの暴力の防止及ぴ被害者の保護等に関する法律)に基づいて接近禁止命令や退去命令の発令を受けるといった方法があります。

3 相続問題

1 相続事件の特質

相続はだれでも経験することの可能性が高いできごとです。利害関係人は、親、兄弟、子供など親しい人たちです。正確な知識で、自分の権利を守りつつ適切に解決するメリットは大きいものがあります。
相続の手続きには、相続放棄、遺留分減殺、時間的制限があるもの、遺言書など、要式行為として要式を遵守していないと無効になるものがあります。技術的な要素が強い分野であると言えます。

2 相続に関する諸手続

1 遺言書の作成

遺言は相続紛争の予防薬にもなる一方、紛争の原因にもなります。内容には十分に配慮する必要があります。また遺言書の形式ほ、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言に限定されており、それぞれに厳格な要式が定められています。これに反する遺言書は無効です。例えぱ録音・録画による遺言は、法律によって認められた遺言形式ではないため無効とされます。もっとも相続人全員が、録音・録画の内容を尊重するのであればそれなりの意味はありますが、法的効力とは別の問題です。
適切な遺言書の作成は、円満な相続のスタートであり重要な意味をもっています。

2 遺産分割協議

遺産分割協議とは、造産を誰がどのように相続するかを、相続人全員で協議することをいいます。
遺産分割協議の代理人となった場合には、相続人の範匪、相続財産を調査の上、遺産分割恊議の交渉を行います。交渉がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てを行ないます。
遺産分割調停では、相続財産形成に対する寄与、被相続人から贈与を受けていたなどの特別受益についての法的評価が問題となるケースが多くみられます。
調停での話し合いがまとまらない場合には審判に移行し、裁判所が審判によって遺産分割の内容を決定します。

3 遺留分減殺請求

法定相続人の中には、子供や配偶者など、遺言によっても犯すことのできない遺留分を有する者がいます。
遺留分を侵害された場合には遺留分減殺請求権を行使できますが、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内に行使することが必要です。

4 相続放棄、限定承認

遺産にプラスの財産よりも借金などマイナスが多い場合には、借金を相続しない手段として相続放棄をすることができます。相続開始を知ったときから3か月を超えると相続放棄はできなくなります。
借金の額が分からない揚合には、プラス分の範囲に限定して借金を引き継ぐという限定承認という方法が有効です。

4 医療過誤事件(診療行為で被害を受けたとき)

手術前には簡単な手術で予後もよいと医師から説明を受けたにもかかわらず、亡くなってしまったなど、病院側に何らかの落ち度があるのではないか疑問を持った場合、医療ミスが疑われた場合、ご相談ください。
その場合の手続きの流れは次のようになります。

第1段階 ご相談

〔1〕お電話でお申し込みください(平日9:30~17:30、03-3293-3621)。
事務局においてお電話で概略をお伺いし、相談日を設定させていただきます。
〔2〕お手持ちの資料を相談日前にお送りください。
〔3〕弁護士が面談相談を実施させていただきます。
〔4〕お手持ちの資料とご相談者様からのお話により、弁護士の判断をご説明させていただきます。
〔5〕さらに詳細な調査が必要と判断される場合、第2段階に進みます。

第2段階 調査委任契約

*第1段階で、詳細な調査が必要と判断された場合、調査委任契約を締結します。
*手数料として、通常30万円(税別)を申し受けます。事案によって増減させていただくことがあります。
*他に実費として、通常数万円以上がかかります。事案によって異なります。

調査の内容は次のとおりです。
〔1〕診療記録(カルテ、CTなどの画像、手術ビデオ等)が未入手の場合、カルテ開示または証拠保全により入手します。
〔2〕医学文献や専門的な知識を有する医師の協力のもと、医学的な検討を行います。医療機関側にに過失があるかどうかを調査します。過失があるかどうかの判断においては、次の点を検討します。
a 後遺障害や死亡などの結果がどのようにして生じたのかの医学的な原因
b その結果が生じることについて、医療側に過失があるかどうか。
c 過失によってその結果が生じたといえるかどうか(因果関係)。
d その結果によってどのような損害が生じたか。
〔3〕調査結果をご依頼者さまにご報告いたします。
調査の結果、医療機関側に法的責任の追及(損害賠償請求)が可能であると判断される場合と困難であると判断される場合があります。
困難であると判断された場合は、そこで終了となります。

第3段階 損害賠償請求に関する委任契約

*第2段階で、法的責任の追及が可能であると判断された場合、あらためて、損害賠償請求について委任契約を締結します。
*損害賠償請求の方法には、示談交渉、民事調停、医療ADR、裁判などがあります。
どの方法が適切かは事案によって異なります。ご依頼者様とよくご相談して決めさせていただきます。
弁護士費用、実費等については、こちらをご覧ください。
*委任契約は、審級ごとです。地方裁判所の判決に対し、こちら側か相手側が控訴して高等裁判所に移った場合は別途契約を締結することが必要で、弁護士費用があらたに発生します。さらに最高裁判所に移る場合も同様です。

当事務所で解決した医療過誤事件の症例

●内科
気管支ぜんそく呼吸不全後後遺障害、間質性肺炎、誤嚥性肺炎、インフルエンザ肺炎、重症急性膵炎、大腸内視鏡検査中呼吸不全、呼吸不全後後遺障害、高血糖緊急症、肺結核、肺がん所見情報伝達ミス、胃がん見落とし
●外科
冠動脈バイパス術、虫垂炎手術後汎発性腹膜炎、胃癌手術後縫合不全、胃癌手術後腎不全、手の外科手術、心房中隔欠損症手術後心タンポナーデ
●循環器科
内服薬取り違え後循環不全、心臓カテーテル検査中神経損傷
●消化器科
ラジオ波焼灼術
●脳神経外科
未破裂脳動脈瘤クリッピング術、下垂体腫瘍摘出術、クモ膜下出血クリッピング術、水頭症をともなう小脳扁桃ヘルニア、
●薬剤取り違え
静脈注射薬と脊髄腔内注射薬の取り違え、静脈注射薬と消毒薬の取り違え
●産科
臍帯脱出後脳性麻痺、帝王切開・子宮筋腫核出術後肺塞栓、産科脳性麻痺(高度変動一過性徐脈)、卵巣癌見落とし、子宮筋腫核出術後腸閉塞
●麻酔科
産科硬膜外麻酔事故、腸閉塞手術麻酔事故
●整形外科
開放性骨折後骨髄炎、骨折治療後後遺障害、化膿性肩関節炎
●神経内科
脳梗塞、予防接種後急性散在性脳脊髄炎
●外傷治療
熱傷後敗血症
●眼科
屈折矯正、網膜中心動脈閉塞症
●耳鼻咽喉科
急性喉頭蓋炎
●薬害等
薬害ヤコブ病
●その他
中心静脈カテーテル挿入後ガイドワイヤー残留、抗生剤・解熱剤内服後アナフィラキシーショック、豊胸術、糸リフト、歯科インプラント

5 労働事件(職場でのトラブルにあったとき)

突然解雇された、賃金を支払ってもらえない、サービス残業を余儀なくされている、退職金を支払ってもらえない、上司のいじめにあっているなど職場でのトラブルにあった方はご相談ください。
ご相談の内容に応じて、早期解決のために必要かつ適切な措置(使用者との交渉、調停、労働審判申立、裁判手続等)をとります。
裁判所を利用して解決する手続きには、次のようなものがあります。

1 調停 (話し合いで円満に解決できる見込みがある場合)

話し合いによる解決を目指す手続です。非公開の手続です。
簡易裁判所に申立をします。調停委員が選任され、話し合いを進めます。
合意ができれば、「調停調書」が作成されます。

2 労働審判 (3回以内の期日で早期に柔軟な解決を図るもの)

労働関係の専門家が加わった労働審判委員会が、双方の言い分や証拠をもとに審理し、トラブルの実情にあった解決案が示されます。
労働審判に対し、異議申立てがあれば、訴訟へ移行します。

3 訴訟 (どちらの言い分が正しいのか裁判所で判断してほしい場合)

労使双方が自分の言い分や証拠を出し合い、裁判所がどちらの言い分が正しいかを判決で最終的に判断する手続です。
裁判官から訴訟手続の途中で和解案が出される場合もあります。

※仮処分とは?
判決が出るまでの間、給料がもらえないために生活が困るなど著しい損害が生じる場合に、相手方の言い分を聴いた上で、仮の支払などを命ずることを求める手続です。

6 債務整理事件(借金を返せなくなったとき)

借金がふくらんでしまった、借金を返せる見込みが立たない、生活が苦しいため分割で返済したい、経営不振のため会社をたたみたいなど、借金の整理をしたいという方はご相談ください。
その場合の手続きの流れは次のようになります。

第1段階 ご相談

〔1〕お電話でお申し込みください(平日9:30~17:30、03-3293-3621)。
〔2〕弁護士が面談相談を実施させていただきます。
請求書、利用明細など債権者の住所、債権額がわかる資料をお持ちください。
〔3〕お手持ちの資料とご相談者様からのお話により、任意整理、破産、個人再生等、ご相談者様にとって最も適切な方法をご説明させてぃただきます。

弁護士が行う個人の方の債務整理には、大きく分けて次の3つの方法があります。

1 任意整理 (借金額を確定し長期分割返済をする等)

弁護士が消費者金融等の債権者と交渉を行ない、債権額を確定させたうえ、それを長期分割で返済する方法です。

2 自己破産 (借金をゼロにし生活を立て直す)

弁護士が裁判所に申立てを行ない、裁判所の決定で、借金を支払う責任を消滅させる方法です。

3 個人再生 (借金を減額し、計画的に返済する等)

弁護士が裁判所に申立を行ない、裁判所の決定で、借金を大幅に減額させて、分割で返済する方法です。

第2段階 ご依頼

ご相談の結果、弁護士に債務の整理を依頼したいと思った場合には、弁護士にその旨を伝えてください。
その場で依頼をするかどうか結論が出せない場合には、持ち帰って検討していただき、後日ご連絡をいただくというのでも構いません。
弁護士費用については、こちらをご覧ください。
ご依頼を受けると、弁護士は、各債権者宛てに「受任通知」を出します。これにより、債権者からの直接の請求はなくなります。

第3段階 打ち合わせ・資料の収集等

弁護士と打ち合わせを行ない、弁護士から指示のあった資料の収集にご協力ください。
弁護士が、打ち合わせ及び収集いただいた資料に基づき、各手続を進めます。

7 消費者事件(消費生活に関しトラブルにあったとき)

先物取引、マルチ商法、訪問販売などにより、消費者が被害にあう事件が頻発しています。悪質な事業者は,消費者との知識、経験の差を利用して、消費者を誤信、混乱させ、消費者に不利益な内容の契約を結ばせます。

消費者を保護するために一般的な法律として民法、消費者契約法があり、当該取引を規制する特別法(訪問販売法、証券取引法など)があります。契約を取り消したい、短期間に多大な被害を受けた、どう考えてもこの契約はおかしいなどの事情がありましたらご相談下さい。

8 行政事件(逮捕・起訴されたとき、犯罪の被害にあったとき)

1 刑事弁護の重要性・特質

刑事事件なんて自分には関わりのないことと老えている方も多いと思います。でも、人には過ちというものがあります。まきこまれる可能性は否定できません。????罪事件もあります。大事な人(配偶者、子供、親、兄弟)が刑事事件に巻き込まれることもあります。そんなとき、適切な弁護を受けることはとても重要です。
刑事弁護において弁護人の弁護を受ける権利の重要性に鑑み、憲法も37条3項に明記しています。

2 刑事弁護において弁護人が行うこと

(1) 捜査段階
捜査段階とは、検察官が、起訴・不起訴(起訴猶予を含む、以下、同様)を決定するまでの段階です。この段階では、弁護人は、捜査機関からの取調べに対する助言を行い、逮捕・拘留されている場合には、その必要性を検討し、必要性のないと判断される場合には早期釈放を求めます。また実際に犯罪を行なっている場合でも、被害者と示談が成立している場合には、起訴猶予の可能性も高くなりますので、被疑者やご家族と相談の上、示談交渉を行います。
身柄が拘束されている場合には、最大で23日以内に検察官は起訴・不起訴を決定しますので、不起訴とすべき事情がある場合には、弁護人は、この間にすべて出し尽くす必要があり、弁護活動に迅速さが求められます。
起訴が見込まれる場合には、この段階で、公判手続きに備え、証拠収集活動を行います。

(2) 公判段階
公判段階では、必要に応じ検察側の提出する証拠の証拠能力、信用性を争い、一方で、被告人に有利な証拠を提出します。
犯罪事実については有罪を免れない場合には情状酌量を求める弁護を行います。示談の成立や、犯行がやむを得ない状況で行われたこと、再犯可能性がないことなどが、これにあたります。

9 行政事件(行政機関との間でトラブルが生じたとき)

税金、社会保障、情報公開などをめぐって、行政機関の処分に納得できず、市民と行政機関との間にトラブルが起こることがありますが、これを解決するために、事案に応じた早期かつ適切な解決の方策を検討し実施します。

10 成年後見(後見、保佐、補助)事件

高齢者の財産管理(任意後見、法定後見)

昨今、高齢者を狙った悪徳商法や詐欺的商法が頻繁に報道されています。また高齢化による判断力の低下のため、財産の管理が思うようにいかないことも多くなります。せっかく老後のためあるいは子や孫のため蓄えてきた財産が無駄に消滅させられる恐れもあります。

判断能力の衰えた成年者の法律行為を援助する制度として民法上の法定後見制度や「任意後見契約に関する法律」による任意後見制度があります。未成年後見と対比して、上記の2つの制度を総称して成年後見制度と呼ばれます。

1 法定後見制度(民法7条~21条)

法定後見制度はいずれも、被援助者、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などの申立によって家庭裁判所が開始決定及び成年後見人等の選任の審判を行います。本人の判断能力の際に応じて、後見、保佐、補助の制度があります。

①  後見

対象者 精神上の障害により、判断能力が欠けているのが通常の状態の人。

援助者 後見人。後見人には、財産に関するすべての法律行為について代理権が与えられます。また、被後見人が行った日常生活に関する行為以外の行為について取消が可能です。

②  保佐

対象者 精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な人。

援助者 保佐人。保佐人には、申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の行為について代理権が与えられ、民法13条1項所定の行為について、同意権と取消権が認められています。

③  補助

対象者 精神上の障碍により、判断能力が不十分な人

援助者 補助人。補助人には、申立の範囲内で家庭裁判所が審判で定める特定の行為について代理権が与えられ、申立の範囲内で家庭が審判で定める特定の行為で民法13条1項所定の行為の一部について、同意権と取消権が認められています。

2 任意後見制度(任意後見契約に関する法律)

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくものです。

任意後見人は裁判所の選任する「任意後見監督人」の監督に服します。

 

当事務所では、法定後見の申立手続きの代理、任意後見人の業務の他、裁判所から選任された成年後見人等の業務も行っています。