弁護士費用

弁護士費用 弁護士費用について

Q1 弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかりますか?

A1 法律相談料   A2 「実費」「弁護士報酬」

Q2 弁護士報酬の目安はありますか?

A1 民事事件   A2 相続事件   A3 離婚事件   A4 医療過誤事件
A5 債務整理事件(会社・個人)   A6 刑事事件

Q1 弁護士に依頼する場合、どのような費用がかかりますか?

A1

法律相談料は、30分5,000円+消費税です。
法律相談のご予約や法律相談の流れについてお知りになりたい方は、こちらへ

A2

ご相談の結果、交渉、調停、訴訟など弁護士による対応や手続が必要と判断され、弁護士にご依頼される方については、委任契約を締結することになります。その場合、大きく分けて2種類の費用がかかります。
「弁護士報酬」と「実費」です。

「実費」とは
収入印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費、文献等取寄費用など、事件の内容に応じて実際にかかる費用のことです。

「弁護士報酬」とは
弁護士の作業に対する報酬のことであり、事件着手時に、①着手金を、事件終了時に、②報酬金をいただくというのが通常です。
①着手金
成功・不成功にかかわらず、弁護士が手続を進めるために事件の着手のときに受けるべき弁護士報酬のことです。
②報酬金
弁護士が受任した事件の成功の程度に応じて受ける成功報酬のことです。
原則として1回程度の手続で事件が終わり、結果の成功が見込める事件の場合には、①・②ではなく、③手数料のみをいただきます。
そのほかに、遠方出張などの場合には、交通費とは別に④日当が必要な場合があります。移動時間などにより長時間(一日・半日)拘束されることに対していただく費用です。

 

以下は、典型的なケースの弁護士報酬の目安です。
個別のケースにつきましては、お気軽にお尋ねください。
最終的な金額は合意の上で決定させていただきます。なお、別途消費税がかかります。

A1 民事事件

貸したお金を返してほしい、商品を納入したのに代金が支払われない、家賃を何カ月も滞納されて困っている、貸主から立退きを要求されている、交通事故により被害を受けたので、加害者に治療費等の損害賠償請求をしたい、元請業者が請負代金を支払ってくれないなど。

Step1 【内容証明郵便】

3~10万円
内容証明郵便による請求だけで事件が解決することもありますが、引き続いて交渉、調停、訴訟となることも少なくありません。Step 2まで見越してStep1・Step2あわせて委任契約を締結することもあります。

Step2 【交渉・調停・訴訟等】

着手金と報酬金は、事件の経済的な利益の額を基準にして下記の割合で算定します。 ただし、事案の内容により30%の範囲内で増減することがあります。最終的な金額は合意の上で決定させていただきます。なお、別途消費税がかかります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%程度 16%程度
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5~8%程度 10~16%程度
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3~5%程度 6~10%程度
3億円を超える場合 2~4%程度 4~8%程度

* 刑事事件・家事事件・債務整理事件については別途の基準があります。担当弁護士にお尋ね下さい。

A2 相続事件

大きく分けて、相手との交渉が不要な場合と必要な場合の二つのパターンがあります。

パターン1 【相手との交渉が不要な場合】(手数料のみ)

遺言書を作成したい、相続人間で財産の分け方について話し合いがついているが、相続登記のために正式な遺産分割協議書を作成したいなど

公正証書遺言作成  10~20万円
遺産分割協議書作成  10~20万円

※定型的なケースの場合は、10万円前後がほとんどです。遺産に様々な種類があったり、相続人の関係が複雑で紛争予防のために遺産の分け方に工夫が必要な場合や相続人の廃除が必要が場合など個別のケースについては、お気軽にお尋ねください。

パターン2 【相手との交渉・調停が必要な場合】(着手金・報酬金)

相続人間で相続財産の分配でもめている、遺言書で一人の相続人がすべての相続財産を取得してしまったなど

例:遺産時価総額5,000万円程度(例えば不動産3,000万円、預貯金2,000万円)で、遺産の範囲に争いがなく、依頼者の相続分が3分の1の場合

①着手金 35~40万円
②報酬金 70~80万円

※遺産時価総額、遺産の範囲に争いがあるか否か、依頼者の相続分の割合等によって、金額が増減します。
個別のケースについては、お気軽にお尋ねください。

A3 離婚事件

離婚をしたい、離婚を請求されているが離婚したくないなど。

【交渉・調停】

①着手金 20万円~
②報酬金 20万円~

【訴訟】

①着手金 30万円~
②報酬金 30万円~

※離婚だけでなく財産分与、年金分割、不貞行為の慰謝料請求、子どもの養育費の請求、婚姻費用の請求などもあわせて行うなど個別のケースについては、お気軽にお尋ねください。

A4 医療過誤事件

step1  [ご相談]

法律相談料は、30分5,000円+消費税です。
最初のご相談(ご面談)時には、法律相談料以外の費用はかかりません。

step2  [調査委任契約]

step1で詳細な調査が必要と判断され、調査委任契約を締結する場合
手数料として、通常30万円(税別)を申し受けます。

step3 [損害賠償請求に関する委任契約]

step2で法的責任の追及が可能であると判断され、損害賠償について委任契約を締結する場合の弁護士費用の目安は次のとおりです。

着手金と報酬金は、事件の経済的な利益の額を基準にして下記の割合で算定します。 ただし、事案の内容により30%の範囲内で増減することがあります。最終的な金額は合意の上で決定させていただきます。なお、別途消費税がかかります。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%程度 16%程度
300万円を超え、3,000万円以下の場合 5~8%程度 10~16%程度
3,000万円を超え、3億円以下の場合 3~5%程度 6~10%程度
3億円を超える場合 2~4%程度 4~8%程度

* 刑事事件・家事事件・債務整理事件については別途の基準があります。担当弁護士にお尋ね下さい。

A5 債務整理事件(会社・個人)

借金を返せる見込みが立たない、生活が苦しいため分割で返済したい、経営不振のため会社をたたんで借金を整理したいなど
会社、個人のいずれも扱っております。
会社の場合、債権者数、負債額、会社の規模等によって金額が変わります。個別にお尋ねください。
個人の方の場合、大きく分けて、三つのパターンがあります。
なお、一定の収入以下の個人の方については、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度を利用することができます。この制度は、裁判費用や弁護士費用を法テラスが立て替えてくれるものです。毎月返還する金額も5,000円~と少額です。
事情に応じて、弁護士費用の分割払いも可能です。

パターン1 【任意整理】(借金額を確定し長期分割返済をする等)

①着手金
債権者が1社又は2社の場合  50,000円
債権者が3社以上の場合  20,000円×債権者数

②報酬金
基本報酬金
和解が成立又は過払金の返還を受けたとき 20,000円
減額報酬金
残元金の請求の全部または一部を免れたとき その請求を免れた金額の10.5%
過払報酬金
過払金の返還を受けたとき  返還を受けた金額の21%

パターン2 【自己破産】(借金をゼロにし生活を立て直す)

①着手金 20万円以内
②報酬金 免責決定が得られた場合 20万円以内

パターン3 【個人民事再生】(借金を減額し、計画的に返済する等)

①着手金 30万円以内
②報酬金 認可決定を得られた場合 30万円以内

A6 刑事事件

交通事故を起こしてしまい相手に怪我をさせてしまった、身に覚えがないのに逮捕された、息子が起訴されたなど。

Step1 【起訴前】

起訴前の弁護活動により、起訴猶予や不起訴となり、この段階で終了するケースもあります。
①着手金 20万円~
②報酬金 20万円~

Step2【起訴後】

①着手金 20万円~
②報酬金 20万円~