相続土地国庫帰属制度について 弁護士藤田陽子
遺産分割のご依頼を受け、遺産としてどのようなものがあるか確認すると、遺産の中に遠方の田畑や森林、別荘などの不動産が含まれていることがあります。
このような遺産は固定資産税など管理に費用や負担がかかるものの利用が難しく、相続人の誰もが相続を希望せず、かといって売却することも困難で、遺産分割の話合いをすすめることが困難となることがあります。
このような時に、ご依頼者の方から国が引き取ってくれればいいのにという声もきかれていました。
1 相続土地国庫帰属制度とは
2023年4月27日、相続土地国庫帰属法が施行され、相続土地を国に引き渡すことができる制度(相続土地国庫帰属制度)が開始することになりました。
これまでより遺産分割がスムーズに進められるようになるのでしょうか。
法務省のホームページ(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html#fourthSection)によると、以下のような制度趣旨が記載されています。
「これまでは、相続財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含め全て相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。
昨今、土地利用のニーズが低下し、土地を相続したものの土地を手放したいと考えるかたが増加する傾向にあります。これらが、相続の際に登記がされないまま土地が放置される『所有者不明土地』が発生する要因の一つと言われています。
所有者不明土地の発生を予防するための方策として、相続登記の申請の義務化などとあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。
『相続土地国庫帰属制度』は、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。」
具体的にどのような制度か確認してみます。
2 申請ができるのは誰か?
申請ができるのは、相続や遺贈で土地を取得した相続人の方です。
本制度の開始前(2023年4月27日より前)に相続した土地でも申請できます。
また、兄弟姉妹など複数の相続人で相続した共同所有の土地でも申請ができます。ただし、その場合は、所有者(共有者)たち全員で申請する必要があります。
生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、相続や遺贈で土地を取得した相続人ではないため、申請ができません。
3 引き渡すことができる土地の要件
しかしながら、相続した土地であっても全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。引き渡すためには、以下の引き取れない土地の要件に当てはまらない必要があります。
【申請の段階で却下となる場合】
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
ということは、例えば遠方に別荘(土地と建物)があるという場合は、建物があるので引き取ってもらえないということになります。
また、不承認となる場合があるものとして以下があげられています。
【該当すると判断された場合に不承認となる場合】
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
具体的にどのような場合に不承認となるか、今後の事例の積み重ねによるのでしょうが、費用がかかる、リスクのある土地は引き取らないということのようです。
不承認となると、不承認となった土地をその後どうするかが問題となりますが、その土地は容易に売却することが出来ず、管理も難しく、解決は容易ではなさそうです。
4 申請に必要な費用
申請には費用もかかります。
申請する際の1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付します。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります(一部例外あり)。
5 相続土地国庫帰属制度の限界
相続土地国庫帰属制度は、相続人(共有者)全員の同意があり、費用も負担でき、土地の要件さえ満たせば、有効な制度ではあります。
しかし、本制度は所有者不明土地問題の解決のためにつくられたもので、それは、土地上に危険なものがある場合や、管理・処分のために過分な費用がかかる場合のような、土地に関するリスクの排除も問題となっていたはずです。
にもかかわらず、結局リスクがあれば国は引き取らないというのでは、相続土地国庫帰属制度では根本的な解決ができないことになります。
6 要件を満たさない場合
では、土地上に建物がある場合など要件を満たさないときは、どうすることになるのでしょうか?
この場合、従来からある、相続財産管理人制度を利用するということが考えられます。
こちらの制度も、改正されたことで、従来よりも使いやすくなっています。
相続財産管理人制度では、上述した相続土地国庫帰属制度と異なり、その土地だけを狙って手放すということはできませんが、相続財産管理人に管理を委ねることが可能となります。
改正により、相続人の所在がはっきりしているものの管理を行わないようなケースでも利用できるようになりました。
相続財産管理人は、保存行為と相続財産の性質を変えない範囲での利用・改良行為のみを行うことができ、これを超える行為が必要なときは、家庭裁判所の許可を得なければなりませんが、家庭裁判所の許可を得れば、売却や建物の取り壊しなどの行為を行って、遠方にある不動産の最終的な処分につなげることも期待できるように思います。
今後の推移を見る必要はありますが、制度にはそれぞれ限界があり、事案によっては改正された制度によっても遺産分割がスムーズにいかないこともありそうです。
メリット、デメリットを理解した上で、事案に応じた制度の選択する必要があります。