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近時の同性婚に関する違憲判決について  弁護士 藤田陽子

本年3月14日、同性婚を認めていない民法および戸籍法の規定が、婚姻の自由(憲法24条)、個人の尊厳(憲法13条)、法の下の平等(憲法14条)を保障する憲法に違反するとして損害賠償を求めた訴訟について、札幌高裁で違憲判決が出されたとのニュースが大きく報道された。

これまでの同様の訴訟で同性婚を認めない現行法(以下「本件規定」といいます)は憲法14条に違反するとの判断は見られたが、この控訴審判決は、憲法24条に違反すると判断した点で、これまでより一歩進んだ判断になったという。

判決の全文が入手できていないので、詳細は分からないが、判決要旨をみると、次のような内容のようである。

【憲法24条違反について】
性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊重及びこれに係る重要な法的利益である、憲法24条1項は人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含むものであって、異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えるのが相当である。現在の規定は同性婚を許しておらず、同性婚を希望する同性愛者は、婚姻による社会生活上の制度の保障を受けられていない。このことにより社会生活上の不利益を受け、その程度も著しいということだけでなく、アイデンティティの喪失感を抱いたり、自身の存在の意義を感じることができなくなったりするなど、個人の尊厳を成す人格が損なわれる事態となってしまっている。他方、同性婚を定めた場合の不利益、弊害の発生はうかがえない。同性婚を可能とする国は多く、国連自由権規約人権委員会は、同性婚を享受できるよう指摘している。国民に対する調査でも同性婚を容認する割合はほぼ半数を超えている。地方公共団体のパートナーシップ制度は自治体による制度という制約があり、同制度によって同性婚ができないことによる不利益が解消されているということはできない。

以上によれば、現在の規定は、少なくとも現時点においては国会の立法裁量の範囲を超えており、憲法24条に違反する。

【憲法14条違反について】
性的指向と婚姻の自由は重要な法的利益であるが、本件規定は、同性婚を許していないため、同性愛者は同性と婚姻することができず、これによる制度的保障が受けられないことから、異性愛者の場合に異性との婚姻の成立によって享受可能となる様々な制度が適用されないという著しい不利益を様々な場面で受けている。

国会が立法裁量を有する事を考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性婚を定めていないため、異性愛者は異性と婚姻する事ができるにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては、合理的根拠を欠くものであって差別的取り扱いであり、本件規定は憲法14条1項に違反する。

【損害賠償請求について】
上記のように憲法24条、14条に違反するとしたものの、立法には議論が必要であり、国会が正当な理由なく、長期間立法措置を怠ったとはいえないとして、損害賠償請求は認めなかった。

【司法と立法への期待】
弁護士として仕事をしてきて、これまでに同性婚の相談や同性愛者であることによる不利益について具体的なご相談を受けることはあまりないが、相談者、依頼者の方の中には、同性愛者の方はおり、不利益を受けている実情を伺うことはある。

最近は減ってきているようにも思われるが、まだまだ家族や周りの人たちに理解してもらえないつらさ、先天的な性的「指向」ではなく、後天的な性的「嗜好」だと思われていることのつらさを話される方はやはりいる。

こちらから、本人の意思で変えられるものではないですよね、と話をしたときに涙ぐまれる方もいた。聞くと、そのように声を掛けてもらえたことが初めてで、理解してくれる人もいると分かったことで思わず涙がでてきてしまったという。

その後、本人の家族と会って話をする機会があったときに、ご家族から本人の性的指向の話を向けられたので、先天的なものなので、本人の意思で変える、変えないという話ではないのですよ、と伝えてみた。しかし、あまり理解しては頂けなかったように思える。

過去には、同性愛は精神疾患であるとされていた。1992年頃までには精神疾患ではないとする知見が確立されたとのことである。残念ながら、まだ理解が進まないところがあるのも確かかと思う。しかし、司法が判断することにより、理解の流れを促進することが期待できる。

東京地裁でも同じ3月14日に、同性婚を認めないことに関し「個人の尊厳に照らして合理的な理由は認められない」として違憲状態と判断した。国会による適切な立法が強く期待される、と同判決は述べている。

地裁判決は6件目で、札幌と名古屋が違憲、東京(2件)と福岡が違憲状態、大阪が合憲と、判断が分かれている。

札幌の高裁判決の事案では、最高裁への上告がなされたので、最高裁の判断がなされることが期待されるところだが、その前に、同性婚を可能にする立法がなされることが期待される。

【参考】憲法条文
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条一項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
第二十四条一項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
同条二項 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。